児童養護施設とは
児童福祉法について
児童福祉法には、「児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養育し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする」と規定されています。
児童養護施設について
戦後しばらくは孤児院という名で呼ばれ、もっぱら戦災孤児や浮浪児を収容していましたが、核家族化などの家庭環境の変化や、家庭を取り巻く社会環境の種々の変化に伴い、現在は、社会からの孤立や両親ないし片親がいながらも、家庭養育機能・家庭維持機能の低下により、入所してくる児童が大半を占めています。
児童養護施設への入所理由
一般的には
(1)両親の離婚・行方不明
(2)保護者の疾病・長期入院
(3)養育困難
(4)子の問題行動
となっていますが、最近では、特に、虐待や放任・怠惰、養育の知識不足、親の育児ストレス、家庭内暴力(DV)、発達障害への誤解などの家庭とその周辺をとりまく、養育上・環境上の、より複雑な問題が増えてきています。
児童養護施設への入所対象
満1歳から18歳までの児童で、各行政の児童相談所を通じて、施設に措置されてきます。
乳児院について
乳児(孤児)を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設です。児童養護施設が原則として1歳以上の児童を養育するのに対し、1歳未満の乳児を主に養育します。乳児院に入所していた子どもは、その後、実の両親や親族や養子縁組等で里親の元へ引き取られますが、それが無理な場合は児童養護施設へ措置変更されます。